(3)子供乗せ自転車の年齢制限の緩和を
親が子どもを自転車に乗せて保育園や幼稚園に通う様子は町でよく見かける風景です。しかし、現状の埼玉県では、自転車に乗せられる子どもの年齢を「6歳未満」とし、これに違反した場合は2万円以下の罰金が科されます。そのため、5歳と6歳の子どもが混在する年長クラスでは、6歳になった日から親子での二人乗りができなくなり、多くの保護者の方が困っています。
こうした保護者の声を受けて、大分県では、今年の4月から、自転車に乗せられる子供の年齢について、これまでは「6歳未満」だったものを、「小学校に入学するまで」と改めています。毎日新聞によれば、全国で初めての試みとのことです。
そこで、埼玉県においても、子どもが小学校に入学するまでは二人乗せ自転車に乗せることができるよう、埼玉県道路交通法施行細則を改正すべきと考えますが、警察本部長の御所見をお伺いします。
<警察本部長>
御質問3「子育て政策の充実について」の(3)「子供乗せ自転車の年齢制限の緩和を」についてお答え申し上げます。
自転車の乗車人員については、道路交通法第57条第2項により、都道府県公安委員会が定めることができるとされ、本県では、埼玉県道路交通法施行細則第8条において、自転車幼児用座席に乗車させる者を「6歳未満の者」と規定しております。
現在、議員お話の大分県のほか16道府県において、自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限が、6歳未満の者から小学校就学の始期に達するまでの者と改正されたことは承知しております。
これは、本年3月に、一般社団法人製品安全協会が定める自転車用幼児座席の安全基準が改正され、使用年齢の上限が小学校就学の始期に達するまでの者となったことを受けたものであり、県警察においても、改正の検討を進めているところであります。
本県は、自転車が関係する交通事故の割合が他の都道府県より高い状況にあることから、既に改正を行った道府県の状況を踏まえながら、引き続き、改正に向けた検討を進めてまいります。