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〈ご意見対応〉道路冠水時の通行止めについて

7月31日(水)は大雨のため、市内でも道路冠水が多く発生しました。
市内在住の方より、「店の前の道路も冠水しており、警察に通行止めをお願いしたのだが対応してくれない。冠水時の通行止めの対応を考えるべきではないか」とのご意見をいただきました。
宮内奏子市議にご相談があり、警察案件であることもあり、私にもご相談を頂きました。
これを受け、私からすぐに警察に確認したところ、道路冠水について以下の通りでした。
1.道路冠水時の警察の基本的な対応について道路冠水時は、道路管理者と連携し、迂回指示などの交通誘導を行う。
31日当時の状況については、警察の現場判断により通行止めが必要との危険性が認められなかったことから、結果として通行止めを行わなかったという形になってしまった。
また、当時は国道17号の冠水や車両水没の通報が多数あり、そちらに人員を割かれていたということもあった。
2.通行止めの基準について
通行に危険性が認められる際に、緊急やむを得ない場合に限り通行止めを行うが、それらの基準について定められているわけではない。
道路ごとに管轄も異なり、更に各自治体も跨ぐとなると対応がより難しくなること等が理由。
根拠法:臨時的で短期間な対応の場合は道路交通法4条5条6条、長期間の通行止めの場合は、道路法46条
3.今後の対応について
現場において道路管理者と連携・情報共有をしながら、危険性に配慮して対応していく。
戸田市は水害(特に内水)に弱いところがあり、大雨のたびに道路冠水が問題になります。
今回ご意見を頂き、改めて通行止めの対応について調べてみて、明確な基準がないことに驚きました(一口で「道路」といっても、国道・県道・市道がありますし、道路は自治体をまたぎますので、一律の対応が難しいのもわかりますが)。
この点については、今後宮内市議とも連携し、改善策を検討していきたいと思っています。
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