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[平成29年6月議会]質疑ー戸田市個人情報保護条例の一部及び戸田市情報公開条例の一部改正条例

[平成29年6月議会]質疑ー戸田市個人情報保護条例の一部及び戸田市情報公開条例の一部改正条例

今回、私が質疑を提出したのは戸田市個人情報保護条例と戸田市情報公開条例の一部改正条例です。
これは国の法改正に伴い、戸田市も条例を改正したものですが、今回の改正で要配慮個人情報の収集が可能となったり、これまで対象となっていなかった5000人以下の個人情報を扱う事業者等も法の対象となったりするため、主に市民生活に関係する点について質疑を行いました。

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(1)要配慮個人情報において「その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則に定める記述等」(第2条第1項第3号)とは、具体的にどのようなものか。
A 政省令と同様の8項目を規則に規定するもの。
(※こんの注 8項目とは、本人の病歴や犯罪の経歴に準ずるもので、疾病の予防や早期発見のための健康診断の結果のほか、身体障害者福祉法や知的障害者福祉法などに規定する障害があること、また、刑事事件に関する手続きが行われたことや少年の保護事件に関する手続きが行なわれたことなどを内容とする記述等)

(2)実施機関は原則として要配慮個人情報を収集することはできないが、例外的に審議会の意見を聞いた上で、「公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を侵害するおそれがない」(第7条第2項)場合は収集できるという。これは、具体的にどのような場合か。
A 保健指導に活用できる病歴の情報や健康診断の結果等、収集する社会的必要性が高い情報が挙げられるもの。これらについては、職務の遂行上必要であり、また、市民の福祉向上のために特に必要がある場合は、弁護士、大学教授等で構成される戸田市個人情報保護運営審議会の承認により、要配慮個人情報を収集することができる。

(3)これまで市長が権限を有していた立入調査等の協力要請(第25条)等を新たに個人情報保護委員会が担うとのことだが、同委員会はどのような組織か。
A 個人情報保護委員会は、委員長及び8名の委員をもって組織され、内閣総理大臣が任命する。同委員会の委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者等が含まれており、より専門的な見地から、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務としている。法改正前は、各事業分野を所管する大臣が監督権限を有していたが、個人情報保護の執行機関としての機能不全や、複数分野にまたがる事案の際の責任の所在が不明確などの指摘から、今般、個人情報保護委員会に一元化された。

(4)本改正により、新たに5,000人以下の個人情報を扱う団体等も法律の対象になるというが、市内で対象となる団体等はどのくらいあるか。今後、どのように周知、支援するのか。
A 個人情報取扱事業者とは、営利非営利を問わず、個人情報のデータベース等を、反復継続的に社会性のある活動として事業の用に供しているものをいうが、届出制ではないので、市としてはその数を把握していない。しかしながら、民間事業者だけでなく、町会・自治会、PTA、子ども会、同窓会など、幅広く対象となる。周知につきましては、改正内容について、全庁に対し、関連団体への周知を依頼するとともに、6月1日付けで広報戸田市や市のホームページに掲載したほか、特に町会、自治会に対しては、戸田市町会連合会総会にて説明した。また、民間事業者に対しましては、戸田市商工会等を通じて周知することを考えている。支援につきましては、法全般については、個人情報保護委員会にて質問専用ダイヤルが設置され、問合せ対応が図られているとともに、市内事業者等については、関係部署においても可能な範囲で問合せ等に対応するよう努めてまいる。

(5)今回の個人情報保護法の改正の中には、匿名加工情報の新設等がある。法律改正には含まれているが、条例改正には含まれていないものについてはどのように考えているのか。
A 今回の法改正により、国の行政機関個人情報保護法では、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱いに関する規定の新設、そして匿名加工情報、行政機関等においては非識別加工情報に該当するものの民間事業者への提供の仕組みの新設、この3点が改正されたところ。本市においても、国の行政機関個人情報保護法の改正を踏まえて検討したところ、非識別加工情報については、本市のような規模の自治体が保有する個人情報の利活用に対するニーズが未知数であり、「非識別加工情報」の手法等について、個人情報が復元されることがないよう、その安全性が十分確認できないことなどから、このタイミングでの改正の必要がないものと判断した。なお、埼玉県を含めて県内各自治体におきましても、同様の改正状況。引き続き、各自治体の動向を注視し、必要となれば対応してまいる。

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