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〈金野が指摘〉県が市に自宅療養者の個人情報を共有する際の条件が緩和されます

これまでは、自宅療養者の個人情報を県が把握していましたが、県の機能が手一杯になり、市からの要望もあり、国の通知により、今後一定の条件を満たした場合は県が市に個人情報を提供することができるようになりました。
ただ、県が市に個人情報の提供をする際の条件について、当初県は、下記3条件を提示していました。
①パルスオキシメーターの貸与
②食料品、生活必需品等の購入等
③ゴミ出しの代行
しかし、複数の市から③ゴミ出しの代行についてハードルが高いとの声が上がっていました。
確かに③ゴミ出しの代行は市民にとっては助かりますが、中に感染リスクの高い物も含まれ、感染のリスクがあること、地域によってゴミの回収日は細かく異なり、朝8時までにゴミ収集所に持っていかないといけないこと(①パルスオキシメーターの貸与と②食料品、生活必需品等の購入等は玄関等への置き配が可能で一日に多くの患者宅を回れますが、③ゴミ出しの代行は回れる件数が限られるおそれがあること)等の実態があります。
そもそも、①パルスオキシメーターの貸与と②食料品、生活必需品等の購入等については、これまで県・保健所が行っていた業務であるから条件に含まれるのはわかるものの、③ゴミ出しの代行については県・保健所は行っていない業務であり、自分たちが行っていない新たな業務を課す点に反発があったこと、また、市のなかで③ゴミ出しの代行を通常の業務として行っている市が少なかったこと等の背景もあります。
私や会派の元にも同様のご意見を複数の市から頂き、会派の先輩方のご助言を参考に、新型コロナウイルス対策特別委員会で、③ゴミ出しの代行について丁寧な説明と見直しを求めていました。
その結果、この度多くの市から③ゴミ出しの代行について負担が大きいという声を受け、県は①パルスオキシメーターの貸与と②食料品、生活必需品等の購入等については必須条件のままにしつつ、③ゴミ出しの代行については任意条件にすることに決定しました。
この結果、63市町村のうち独自に保健所を持っている4市を除く59市町村のうち54市町村が、県と個人情報の共有を行うこととなったそうです(残り5市町村は現在調整中)。
これからも市町村の声を、しっかりと県政に届けてまいります。
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