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〈お知らせ〉【第2弾】埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金の概要(5月12日~5月31日休業分への支援金)

埼玉県より【第2弾】埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金の概要(5月12日~5月31日休業分への支援金)が公表されました。

■支給額
10万円

■主な支給要件(予定)前回との変更点があります。
本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。(現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。詳細は、決定次第、本ホームページに掲載します。)
(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。
(3) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に8割(16日)以上、埼玉県内の事業所を休業していること。(※1)
(4) 2019年(法人は前事業年度)の月平均売上げが15万円以上あること。(※2)
(5) 本追加支援金を重複して申請していないこと。
(6) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。

※1休業日として取り扱う基準
1 新型コロナウイルスの影響による臨時休業日 1.0日
2 新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日 1.0日
3 売上げがなかった日 1.0日
4 営業時間短縮 0.5日
5 店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業) 0.5日

※2開業・法人設立後1年未満の場合は、開業・法人設立から休業に入るまでの間の月平均売上げが15万円以上あることを要件とする予定です。

■受付期間(予定)
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月17日(金曜日)まで

■申請方法
電子申請を原則とします。(申請ページは6月1日に掲載予定)
※やむを得ない場合は郵送での申請も受け付けますが、新型コロナウイルス感染拡大防止及び迅速な支給を実現するため、電子での申請にご協力をお願いいたします。

■添付書類
決定次第、本ホームページに掲載します。

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お問い合わせ先
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル) 又は 048-830-8291

〇埼玉県ホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/coronashientsuika.html…

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