すでに報道されているように、埼玉県が8月2日より8月31日まで緊急事態措置区域に追加されます。
◆埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請について
(1)対象区域 全域
(2)実施期間 令和3年8月2日(月)から8月31日(火)まで
(3)まん延防止等重点措置等に基づく協力要請との主な変更点
【県民に対する要請】
・不要不急の帰省や旅行など県境をまたぐ移動は、極力控えること
・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛。特に、午後8時以降の外出を自粛すること
・外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること
【施設の使用制限】
●飲食店に対する要請
・対象施設にカラオケ店を追加
・酒類提供又はカラオケ設備を使用する施設には休業を要請
・酒類提供及びカラオケ設備を使用しない施設(飲酒の機会を提供しないこと)には営業時間短縮を要請(午前5時から午後8時まで)
●結婚式場に対する要請
・酒類提供又はカラオケ設備を使用する施設には休業を要請
・酒類提供及びカラオケ設備を使用しない施設(飲酒の機会を提供しないこと)には営業時間短縮を要請(午前5時から午後8時まで)
・50人、又は収容定員の50%のいずれか小さい方での開催を要請
●劇場等に対する要請
・酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと)
・人数上限及び収容率等は上限5,000人かつ収容率50%以内
・ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で結婚式を行う場合の開催時間及び人数上限は、結婚式場と同様の条件とする
●商業施設等に対する要請
・酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと)
【イベント等の開催制限】
・酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと)
・主催者は、参加者等の直行・直帰を確保するため、必要な周知・呼びかけを徹底すること
【事業者に対する要請】
・午後8時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制すること
・人流抑制の観点から看板・ネオンサイン等(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯等を推奨
3 緊急事態宣言期間における教育関係の対応について
・各家庭で子供たちが「感染防止リーダー」となり、家族ぐるみの感染防止対策を実践する
・市町村教育委員会と連携して、広く県内全域での取組を推進する
・部活動の活動日数は週4日以内とし、全国大会やコンクール等に出場する場合を除き、県外での活動は禁止
・中学校における部活動について、市町村教育委員会に対し県立学校に準じた対応を要請する