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埼玉県議会

〈お知らせ〉埼玉県における1月8日以降の緊急事態措置等

◆対象区域:埼玉県全域
◆実施期間:令和3年1月8日から令和3年2月7日まで
◆内容:
①外出自粛の要請
不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛。特に、午後8時以降の不要不急の夜間外出自粛
(医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く)
②施設の使用停止等の要請
飲食店の営業時間の短縮要請等
【期間】令和3年1月8日(金曜日)午前0時から令和3年1月11日(月曜日)午後12時まで
対象:さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」
内容 (営業時間):午前5時から午後8時まで、(酒類提供時間)午前11時から午後7時まで
※宅配、テイクアウトサービスを除く
【期間】令和3年1月12日(火曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで
対象:県内の飲食店、遊興施設等
飲食店 : 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
遊興施設等 : バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)
内容 (営業時間):午前5時から午後8時まで(酒類提供時間)午前11時から午後7時まで
③催物(イベント等)の開催制限の要請(令和3年1月12日から)収容人数10,000人を超える施設でのイベント→参加人数:5,000人を上限
収容人数10,000人以下の施設でのイベント→参加人数:収容率50%を上限
※ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。
④その他の事業者の皆様への要請
テレワークの徹底(目標値:出勤者数を7割削減)
在宅勤務、時差出勤の徹底
職場、寮における感染防止策の徹底
従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ
全てのイルミネーションの早めの消灯
〇埼玉県における1月8日以降の緊急事態措置等(1月8日更新)
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