皆さんは、自営業の方などの国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度をご存知ですか?
これは、2019年(平成31年)4月から開始された制度で、国民年金第1号被保険者で出産日が2019年(平成31年)2月1日以降の方であれば利用することができます。
出産予定日又は出産月の前月から4か月間(多胎児の場合は産前3ヶ月間と産後6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されます。
免除された期間は、国民年金保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金受給額に反映されます。
出産予定日の6か月前から申請が可能で、出産後でも申請可能です。
申請に期限はありません。
私は、この制度について市民の方々に周知が足りていないと感じています。