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東京都のベビーシッター利用支援事業を埼玉県でも導入してほしいー公費負担分を「雑所得」とみなされる仕組み

市内の子育て世代と共働き世帯の女性から、「新型コロナウィルス感染症対策で保育園が休園となり、夫婦交互で通勤・テレワークをしたが、仕事をしながら子供を見るのは難しい。東京都で行われているベビーシッター利用支援事業を埼玉県でも導入してほしい」とメールを頂きました。
ベビーシッターについては、私自身が産後8週で仕事復帰し、赤ちゃんと一緒に議会に登庁した際に利用したことがあります。
その際、東京都ではベビーシッター利用支援事業というものがあり、150円/1時間で利用できるため、いいなと思っていました。

〇東京都福祉保健局ーベビーシッター利用支援事業(令和2年度)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/…/…/bs2nendo.html

今回、新型コロナウィルス感染症対策の一環として、東京都ではベビーシッターの利用支援を進め、保育園が休園となっている家庭等も利用できるよう拡大したそうです。
埼玉県でも同様のサービスがあるか県担当課に確認したところ、やはり現状では同様のサービスはなく、今後実施の予定もないようです。

それならばと県でも導入を提案していきたいと考えたのですが、調べていくと、このベビーシッター利用支援事業にはカラクリがあることがわかりました。

東京都のヒアリングによれば、平成30年度の利用者は事業開始が12月だったこともあり数人程度、平成31年度は約290人で予算が約2億円だったそうです。
思っていたより少ないなという印象です。
令和2年度は約8億円の予算を計上しているとのことです。
そもそも同サービスは、待機児童対策の一環として、保育園に入れなかった子どもに平日朝から夜までベビーシッターに保育をしてもらうという事業です。
こんなに便利なサービスが150円/1時間という安価な料金にもかかわず、あまり使われていないのはなぜか。
それはその料金の仕組みに理由があります。

つまり、ベビーシッターは通常2000円~3000円程度/1時間しますが、その差額分(上限2250円/1時間)を公費負担しているのですが、それを「雑所得」としてみなされ、所得税や住民税あるいは扶養の査定にカウントされるからです。
公費で負担してもらった金額[(上限2250円/時間×8時間=18000円/1日)×利用日数]を「雑所得」とみなされ、その分所得税や住民税が高くなるという仕組みです。
このことはホームページ等でも周知されています。
〇事業の利用に伴い、確定申告により課税されることとなる税額の目安
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/…/zeigakumoderu.…

実は保育園で子どもを預かってもらう場合も同様に公費負担はあり、もっとも費用のかかる0歳児の場合、戸田市では1か月約26万4000円がかかるものの、国県市が大部分(75%)を公費負担する結果、保護者は7600円から66000円(収入によります)で済んでいるのです。
しかし、保育園で子どもを預かってもらう場合は、この公費負担について「雑所得」とみなされ、所得税や住民税が高くなったり扶養から外れることはありません。
その理由は、「子ども子育て支援法」で保育サービス(施設型給付)は「給付」と定めだれているからです。つまり、「給付=あげる」ということです。
ベビーシッターは同法で「給付」となっていないため、「雑所得」としてみなされるというわけです。
ちなみにこれを「給付」にしてほしいと東京都に訴えたとしても、法律で決まっているため国の法律を変える必要があるため、東京都ではどうしようもできません。

このようなカラクリが分かると、なぜ東京都で広がっていないか、また導入を推進する際考慮しなければなりませんね。
と、ここまで考え埼玉県や戸田市で何か第対策となる行政サービスはないかを考えており、そちらのルートも提案していきたいと思います。

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