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訪問介護スタッフに新型コロナウイルスワクチンの優先接種をしてほしい

市内の訪問介護従事者の方より「訪問介護サービススタッフはワクチンの優先接種の対象となっていない。早期の改善を」とメールをいただきました。
国・県・市に確認したところ、まず厚生労働省の掲げるワクチンの接種順位の考え方として、重症化リスクの大きさや医療提供体制の確保等を踏まえ、
(1)まずは、医療従事者等
(2)次に、高齢者 (令和3年度(2021年度)中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)その次に、基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者』
となっています。
〇参考
「接種はどのような優先順位で行われるのですか」-厚生労働省
また、厚生労働省のHPによると、一定の条件を満たした場合は、優先接種の対象とすることが可能になります。
「市町村は、以下の①から③のすべてに該当する場合、居宅サービス事業所等及び訪問サービス事業所等の従事者を『高齢者施設等の従事者』に含めて、優先接種の対象とすることが可能。
① 市町村が、必要に応じて都道府県に相談した上で、地域の感染状況、医療提供体制の状況等を踏まえ、感染が拡大した場合に、自宅療養中の高齢の患者等に対して介護サービス等や障害福祉サービス等の継続が必要となることが考えられると判断した場合
② 居宅サービス事業所等及び訪問サービス事業所等が、新型コロナウイルス感染症により自宅療養中の高齢の患者・濃厚接触者に直接接し、介護サービス・障害福祉サービスの提供等を行う意向を市町村に登録した場合
③ ②の事業所等の従事者が、新型コロナウイルス感染症により自宅療養中の高齢の患者等に直接接し、介護サービス・障害福祉サービスの提供等を行う意思を有する場合」とあります。
〇参考
「接種順位の考え方」-厚生労働省
つまり、①・②・③の要件を全て満たした場合、居宅・訪問サービス事業所等の従事者もワクチン優先接種の対象となります。
上記について戸田市に確認すると、戸田市では、①について、居宅サービス事業所等の従事者を「高齢者施設の従事者」の範囲に含めることとし、市内の居宅サービス事業所に意向登録の照会を実施している旨がわかりました。
事業所の意向等については、お勤め先の事業所に確認が必要です。
また、高齢者施設等の従事者に対しては、6月25日に接種券を送付する予定、とのことです。
エッセンシャルワーカーの方々にとってワクチン接種は特に重要です。
今回の件においては、最終的には各事業所の意向次第ではありますが、希望する方が安心安全に接種できる体制が必要だと考えます。
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