さいたま市在住で生活保護を受けている方より「現在入院中だが、1ヶ月を超えての入院には、生活費の減額があると聞いている。自治体によっては月を跨ぐ入院にも、1ヶ月を超えての入院と同じく生活費の減額があるという。自分が当てはまっていないか不安だ。」というご相談をいただきました。
担当課に確認したところ、一般論としては「1カ月を超えるかどうか」が問題であるということで、月を跨いだ期間が1ヶ月(30日)未満であれば問題はない。ただ、生活保護は個々のケースによるものが大きく、一概には答えられないため、まずは市内でお住まいの地域の各区役所に相談をしてほしい」という回答を頂きました。
確かに生活保護については個別の状況によるところが大きいので、まずは直接担当課に相談されるのがよいと思い、担当課におつなぎしました。
担当課におつなぎするなど、お気持ちに寄り添い、解決につながる方法を一緒に考えて参りますので、ご相談ください。