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生活保護受給者が障害年金を申請した場合に、社会保険労務士費用を「経費」扱いへ

生活保護受給者が障害年金を申請した場合に、社会保険労務士費用を「経費」扱いへ

一昨日いただいたご意見です。
「生活保護受給者が障害年金を申請した場合、社会保険労務士に依頼して支払った費用は『経費』として認定してほしい」とのことでした。

生活保護は”最後のセーフティネット”といわれ、他に救済される制度があればそちらが優先されます(他法優先原則)。生活保護を受けている方には障害年金受給資格がある場合も多く、その場合は障害年金を申請するよう促されることも多いようです。
障害年金が受給できればその分生活保護費は減り財政負担は減りますし、なによりご本人が生活保護ではなくこれまで自分が払ってきた年金制度を利用したいという思いに添うことができます。

ただ、障害年金は本人でも申請できますが、障害が重く本人が提出するのが難しかったり、本人が提出しても申請が認められなかったりすることも多いようです。
実際に私がご相談をいただいた2人の方も両方とも本人申請で却下され、その後社労士の先生にお願いして申請が認められたので、やはり本人申請では難しい面もあるのでしょう。

その際に、社労士の先生にお支払いした費用が「費用」として認定されるかどうかは生活保護受給者にとっては大きな問題です。
簡単にいうと、7万円の障害年金が受給されることになった場合に、受給申請をした社労士の先生に3万円支払っていた場合、経費認定されれば「収入」(年金)は4万円という計算になり、認定されなければ7万円となります。

厚労省に確認すると、「他法優先原則により、他制度で救済されるものがあればそちらを利用することが求められるため、障害年金が受給できれば申請してほしいが、社労士の費用を経費扱いするかは厚労省として指針は出しておらず、自治体・福祉事務所ごとの判断による」とのことでした。
戸田市に確認すると、「近隣市の状況を調査し、戸田市においても『年金等の収入を得るための必要な経費』のなかの『郵便料等』の解釈において、経費として認定できる」とのことでした。
他市にも確認すると、実際に実例のあった自治体では、「障害年金によって一度に多額の年金が遡及的に支給され、返還義務(63条)が生じた場合等には慎重な判断も必要」としながらも、やはり「経費として認定できる」とのことでした。

ということで、一昨日電話1本でお尋ねした件でしたが、戸田市はこんなに早急に対応してくださいました。
今まで前例はないものの、今回の電話で検討し、対応を決めてくださったそうです。素晴らしい!

とはいえ、あくまで自治体の解釈によって運用しているものであり、今後国の指針が変わる可能性もありますし(現時点では変更の可能性はないとのことでしたが)、すべての案件で必ず経費認定されるわけではないことをくれぐれもご留意ください。
その上で、社労士の先生や市や福祉事務所と丁寧に話し合って手続きをなさってくださいね!

〈参考〉
「第7 収入の認定」3 の(2)の「ア 恩給、年金等の収入」の(イ)に「年金等の収入を得るために必要な経費として、交通費、所得税、郵便料等を要する場合又は受給資格の証明のために必要とした費用がある場合は、その実際必要額を認定すること」

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