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〈戸田の会〉視察報告③ー手話言語・障害者コミュニケーション条例

明石市では、和泉市長との面会、家根谷議員との昼食会の他、市役所担当課から福祉政策について伺いました。
泉市長のもと、全国的にも先進的な取り組みが数多く行われています。

まず、手話言語・障害者コミュニケーション条例について。
平成26年から、障がい者(ろう者、難聴者、視覚障がい者)、コミュニケーション支援従事者等からなる検討委員会を設置して条例を作りました。条例では、障がいのある人ない人が相互の違いを理解し、個性と人格を互いに尊重すること等を基本理念とし、市の責務等を定めています。
この条例に基づき、例えば市内全小学校で手話体験教室を実施したり、手話検討等を活用した職員研修を行ったりしています。

次に、障害者配慮条例について。
差別事例を収集し(202件)、検討会を重ねて、条例が制定されました。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を支援する助成制度が設けられました。これは、点字メニューやコミュニケーションボード等の作成、折り畳み式スロープの購入、手すり等の工事施工等について、その費用の一部を女性するものです。
実際に、市内でこの助成制度を用いて点字メニューを設けている飲食店にもお邪魔させていただきました。

次に、成年後見任用確保条例について。
障害者配慮条例の制定を進める中で、どんな障がいがあっても合理的配慮の提供を受けながら働ける職員を募集する取り組みです。このような障がい者雇用はよくありますが、明石市で特筆すべきは、障がいの種類を限定していないことです。身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病患者が対象です。
ただ、知的障がいについては保佐人や成年後見人の選任を受けている場合が少なくなく、この場合は条例で定める場合を除いて原則として公務員になることができません(地方公務員法28条第4号)。
そこで、明石市独自で条例を定めることにより、これらの障がいがある場合でも公務員になれるようにするものです。この「明石市職員の平等な任用機会を確保し障害者の自立と社会参加を促進する条例」はたった3条だけの条例です。
「第2条 任命権者は、法第16条第1号に該当する者を、職員として採用することができるものとする。」
「第3条 法第28条第4号の規定にかかわらず、職員が法第16条第1号に該当するに至った場合であっても、当該職員は失職しないものとする」

これらの条例に救われる人はどれだけいることでしょう。
明石市の市長以下職員の皆さんの政策は、本気ですね。
本気で社会を変えようとしている市役所の姿が、そこにありました。

明石市の皆さん、どうもありがごうございます。

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