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埼玉県議会

[平成30年6月議会]質疑ー国民健康保険減免申請の例外的措置

今回、私が質疑を行ったのは、国民健康保険税の減免申請の例外的措置についてです。
国県からの指導もあり、刑事施設に収容されている場合は減免申請をすることができないため、その申請期限が過ぎてしまった後も申請できるよう条例改正を行います。
改正の目的は刑事施設に収容された場合を想定していても、条例の文言では「災害その他やむを得ない事情により、当該日までに提出することが困難であると市長が認めた場合」となっているため、その文言解釈の指針を問いました

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Q 減免について、「災害その他やむを得ない事情により、当該日までに提出することが困難であると市長が認めた場合」とは、災害や刑事施設収容以外に具体的にどのような場合を指すのか。
A 国民健康保険税の減免は、条例の定めるところによる。減免は、納税者の個々の具体的な事情について、客観的にみて担税力を著しく喪失している者に対して行われるものであり、特定の者に一律に適用すべきものではない。収監や災害の他に、急病での入院や出産、交通事故など、物理的に申請自体が困難であるような場合が想定されるところであり、適用については個別事情をよくお聞きした上での判断となる。
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要するに、「物理的に申請自体が困難だったかどうか、個別で判断する」ということです。
これにより、今後個別具体的な事例が生じた場合に、これに当てはまるかどうか予測可能性がつきます。

ただ、個人的にはこの答弁は少し意外でした。
というのも、減免申請期限を過ぎた後でも減免申請できる範囲を決めることは、いわば例外的措置を広げるものです
行政上の手続きは適用されるか否かが事前に明確にわかるように行っている印象があったので、このように個別具体的に決めるというのに驚きました。
ただ、制度趣旨からすれば、あくまで減免申請をできる人を救済する点にありますから、その意味では個別具体的に対応するというのは制度趣旨に合致するのかなと思いました。

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