今回、私が質疑を行ったのは、国民健康保険税の減免申請
国県からの指導もあり、刑事施設に収容されている場合は
改正の目的は刑事施設に収容された場合を想定していても
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Q 減免について、「災害その他やむを得ない事情により
A 国民健康保険税の減免は、条例の定めるところによる
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要するに、「物理的に申請自体が困難だったかどうか、個
これにより、今後個別具体的な事例が生じた場合に、これ
ただ、個人的にはこの答弁は少し意外でした。
というのも、減免申請期限を過ぎた後でも減免申請できる
行政上の手続きは適用されるか否かが事前に明確にわかる
ただ、制度趣旨からすれば、あくまで減免申請をできる人