お問い合わせ
サイト内検索
ご意見一覧
一般質問
活動報告会・お茶会
政務活動費
ご支援のお願い

無所属県民会議
埼玉県議会

<一般質問>5(2)駅前等での譲渡会の開催の許可を

5 動物愛護の推進を
(2)駅前等での譲渡会の開催の許可を
 「里親会」という名称で活動している団体もいらっしゃいますが、ここでは「譲渡会」と呼びます。新しい飼い主を探す上で、譲渡会は大変有効です。県内で譲渡会を行う団体はたくさんいらっしゃいますが、どの団体も譲渡会を行う場所を探すのに非常に苦慮しているそうです。ある団体は、コインパーキング等を転々としているようです。
 譲渡会を行う際は、何より、人目に付く駅前等の道路で実施できることが一番です。そこで、譲渡会での道路の利用の許否、及び県内での譲渡会を理由とする道路使用許可の件数について、警察本部長にお伺いします。
 
<警察本部長>
 次に、御質問5「動物愛護の推進について」の(2)「駅前等での譲渡会の開催の許可を」についてお答え申し上げます。
 道路交通法第77条第1項では、道路において道路工事、祭礼行事及び各種イベントや活動等を行う場合、管轄する警察署長の道路使用許可を受けなければならないこととされております。
 従って、譲渡会の方々が道路を使用し活動する場合は、道路使用許可が必要となり、警察では、その場所の交通状況、活動方法等を審査し、交通の障害とならない場合に許可をすることとしております。
 次に、県内における許可件数ですが、県警察では、令和元年中、譲渡会の活動に対し92件の道路使用を許可しております。
 今後とも、道路交通の円滑を図りつつ、道路の使用に係る様々なニーズに適切に対応してまいります。
Facebook
Twitter