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埼玉県議会

[平成24年3月議会]一般質問件名2:新曽中央地区都市整備事業

新曽中央地区ではまちづくり事業が行われています。これは強制的に整備される区画整理と異なり、市と住民(まちづくり協議会)との話し合いで決めるもので、昨年12月に「まちづくり協定」が施行され、平成24年度内に「都市計画」の決定が予定されています。新曽が住みよい街になることを嬉しく思うとともに、今までの経緯に心より敬意を表します。

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都市計画が決定されると、今後建て替える際に、道路から建物を後退させなければならなかったり(セットバック義務)、後退部分に工作物を作れなくなったりしますが、今までの説明会の出席状況からすれば、該当地区の住民がこのことをきちんと理解しているとはいえない状況です。
そのため、都市計画を決定する前に更なる審議が必要ではないかと思い、①市が定めようとしている都市計画の内容と、②今後、どのように手続きを進めるのかを質問しました。

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―答弁 (同上、都市整備部長)①都市計画はすでに施行された「まちづくり協定」を確実に履行するためのものであり、道路からの後退義務、工作物制限など今後の建築行為を規制する7項目を定める。②約80件の意見書が提出されたのを受け今年度内の都市計画の決定は見送り、地権者に周知徹底し解決を図りたい。

現代社会のなかで最も大切な所有権の一つは土地・建物に対するものと私は考えます。だからこそ人は、何十年もローンを組み一生懸命働くのだと思います。事実上の拘束力しかない「協定」を法的な拘束力のある「都市計画」として定めることは、法律上開発許可等に対して指導・監督権限をもつ市が住民に対し都市計画法以上の制限を課すものです。
この問題について、市は以前より「周知徹底する」と答えているにもかかわらず、今回多数の意見書が提出されました。このことの重さを認識し、私は「周知徹底する」という言葉の先の具体策、つまり① 適切な情報提供と、②意見陳述の機会を確保することが大切だと考えています。そこで、意見書が提出された事実および意見概要の公表、まちづくり協議会の活性化、説明会の開催を求めました。

市は意見書が情報公開条例上「非開示事由」に該当しうると答えました。しかし、情報公開法・条例は公開を原則とし、意見書の提出は地権者の有する法律上の権利であり、市は法律・条例で住民に対し説明責任を負っています。このことから考えれば、公開の仕方を工夫して公開し、説明会を開催すべきと考えます。
まちづくり協議会についても、今後は積極的に傍聴、議事録と資料の公表、委員の交代、ホームページの更新等をするよう求めました。まちづくりは住民が公平に負担をし、数十億円、数十年かけて行なう大変な事業です。市は「住民との協働」を掲げていることに立ち返り、歩み寄る姿勢が必要と考えます。

―答弁 (同上、都市整備部長)
意見概要の公表、説明会の開催は検討する。まちづくり協議会の活性化は会に諮る。

市は意見書が情報公開条例上「非開示事由」に該当しうると答えました。しかし、情報公開法・条例は公開を原則とし、意見書の提出は地権者の有する法律上の権利であり、市は法律・条例で住民に対し説明責任を負っています。このことから考えれば、公開の仕方を工夫して公開し、説明会を開催すべきと考えます。まちづくり協議会についても、今後は積極的に傍聴、議事録と資料の公表、委員の交代、ホームページの更新等をするよう求めました。まちづくりは住民が公平に負担をし、数十億円、数十年かけて行なう大変な事業です。市は「住民との協働」を掲げていることに立ち返り、歩み寄る姿勢が必要と考えます。

詳細はこちらから→こんの桃子市政報告レポート第1号

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