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[平成29年6月議会]質疑を通告しました

[平成29年6月議会]質疑を通告しました
「質疑」というのは議案に対してその内容等を明らかにするために質問するものです。
「一般質問」と異なり基本的に自分の主張を言えないため、質疑をする意義というのはわかりにくいのですが、自分の所属する委員会以外に付託される議案等について正式な場で質問をすることができたり、条例や予算等の抽象的な規定についての解釈や運用の方向性等を聞き出すことができたりします。
今回は会派内で話し合いを行い、1期生3人全員と私の4人が分担を決めて質疑をすることにしました。
このように会派内で質疑等を振り分けることができるのも、より強まった会派の強みだなと感じています。

今回私が提出した質疑は、昨日30日に施行された個人情報保護法の改正に伴い改正予定の戸田市個人情報保護条例についてです。
今回の改正個人情報には①個人識別符号、②要配慮個人情報(いわゆるセンシティブ情報)、③個人情報委員会の一元化、④匿名加工情報等(いわゆるビックデータ)等ポイントとなる点がいくつかあり、その点についての条例の解釈や今後の運用の仕方を質問しようと思います。
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◇議案第45号 戸田市個人情報保護条例及び戸田市情報公開条例の一部を改正する条例
(1)要配慮個人情報において「その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等」(第2条第1項第3号)とは、具体的にどのようなものか。
(2)実施機関は原則として要配慮個人情報を収集することはできないが、例外的に審議会の意見を聞いた上で、「公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を侵害するおそれがない」(第7条第2項)場合は収集できるという。これは、具体的にどのような場合か。
(3)これまで市長が権限を有していた立入調査等の協力要請(第25条)等を新たに個人情報保護委員会が担うとのことだが、同委員会はどのような組織か。
(4)本改正により、新たに5,000人以下の個人情報を扱う団体等も法律の対象になるというが、市内で対象となる団体等はどのくらいあるか。今後、どのように周知、支援するのか。
(5)今回の個人情報保護法の改正の中には、匿名加工情報の新設等がある。法律改正には含まれているが、条例改正には含まれていないものについてはどのように考えているのか。
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今回の改正個人情報保護法は町会・自治会、PTA、中小企業、マンション管理組合等個人情報を扱うすべての企業や団体も対象となるため、しっかりと条例改正についても確認したいと思います。

登壇日は6月2日です。

○発言通告はこちらから。
http://www2.city.toda.saitama.jp/gikai/g07_Shitsumon.asp
○議会中継はこちらから。
http://www2.city.toda.saitama.jp/gikai/g07_broadcasting.asp

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