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埼玉県議会

〈お知らせ〉10/24で段階的緩和措置等が終了します

埼玉県では、令和3年10月1日から24日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の要請等を段階的緩和措置等として実施しています。
現在、感染状況が落ち着いていることから、「イベント等の開催」に係る要請等を除き、10月24日をもって段階的緩和措置等を終了します。
◯令和3年10月25日以降における県民・事業者の皆様へのお願い
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