「台風19号で被災し、医療費の窓口払いがなくなるはずだが、医療機関で窓口申告をしたが、市役所・医師会等から通達がなく対応できないと言われ支払いをした。医師会から医療機関等に周知がされていなかった。医師会はネットに眼を通して対応すべきだ」とのメールを頂きました。
ご住所が不明ですので市内のことと仮定し、市役所等に確認をしました。
確かに、令和元年台風第19号で被災された災害救助法の適用市町村でお住まいで、対象となる保険に加入されている方は医療機関等での窓口での支払いは不要です。
〇厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07392.html
制度上は当該医療費免除制度は国の制度であり、医療機関等への周知は市役所ではなく国が行うことですが、市役所としても周知徹底や窓口案内に不備があったかもしれないと申しておりました。
罹災関連書類の発行は市役所が行うものの、実際の医療機関等での窓口払いは国が行う(周知)ということで、齟齬が生じてしまったものと思われます。
さらには、保険者が国保、社保、協会けんぽ等それぞれ異なることも、制度をより複雑にしているようです。
今度はこのようなことがないよう周知徹底を私からもお願いしました。
ご住所が不明ですので市内のことと仮定し、市役所等に確
確かに、令和元年台風第19号で被災された災害救助法の
〇厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/
制度上は当該医療費免除制度は国の制度であり、医療機関
罹災関連書類の発行は市役所が行うものの、実際の医療機
さらには、保険者が国保、社保、協会けんぽ等それぞれ異
今度はこのようなことがないよう周知徹底を私からもお願