戸田市の方の集まる地域コミュニティページで「改造二輪車の取り締まりが行われていないように思うが、理由を知りたい」との問い合わせがあり、県議会にて警察にヒアリングをしました。
まず、違反態様として3種類あり、道交法62条で①消音器等装置整備不良→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、②消音器不備→5万円以下の罰金、③騒音運転→5万円以下の罰金とのことです。
現在取り締まりを強化しており、検挙件数(令和2年1月~5月末)は①222件(前年度同時期比+93件)、②35件(同-7件)、③28件(同+4件)だそうです。
住民からの情報等を得て、各警察署や交通機動隊(白バイ)で取り締まりをしているようです。
なお、改造した車両で道路を走行することが取り締まりの対象となるようで、駐車している状況で取り締まることはできないそうです。
もし取り締まりが必要なお時間や場所等がお分かりでしたら、改めて警察に対し取り締まりを要望して参ります。
※写真はフリー素材です。