市外の方から「県営住宅に住んでいるが、契約者の母が亡くなった。そのまま県営住宅側に名義承継して住みたいと言ったが、断られた。住み続けられる方法はないか」とメールをいただきました。
県にヒアリングを行ったところ、確かに公営住宅における名義人の地位承継について、下記の通り規定がありました。
―――
名義人が死亡あるいは退去(離婚)したとき、同居人が引き続き居住するためには名義人の地位承継の承認を受ける必要があります。承継を受けられるのは、主に次のいずれかに該当する方です。
1名義人の配偶者
2名義人の一親等の血族又は姻族であり、かつ60歳以上の方
3名義人の一親等の血族又は姻族であり、かつ以下の①~③のいずれかに該当する方
①1~4級に該当する身体障害者
②1、2級に該当する精神障害者
③Ⓐ、A、Bに該当する知的障害者
―――
今回はいずれにも該当せず、名義承継を行うことはできない、という結論に至りました。
契約者である父母が亡くなったため承継できず退去しないといけないというのは残されたご家族の方に大変厳しい状況であり、心が痛みます。
しかしながら、公営住宅には入居の順番を待つ方々も多くいらっしゃり、入居要件の判断は公平でなければならない必要性もあります。
政治家に言ったからと言って、特別扱いをしたり、できないことをできるようにすることはできませんが、何か良い方法がないか一緒に考えることはできます。
本件については、別途生活支援の策がないかお住いの自治体へおつなぎしました。
これからも、できる限り皆さんの思いに寄り添ってまいりますので、まずはご相談ください。