佐藤市議より「医療的ケア児の保護者の方から、看護師が介護タクシーに同乗して、ケアの必要なお子様をご自宅から学校へ送り届けた後、看護師本人が事業所に戻る際のタクシー利用については補助の対象外ということで、看護師は交通費を自己負担しているという話を受けた。制度設計はどのようになっているのか。」というご相談を頂きました。
私から県に確認したところ、
看護師が介護タクシーに同乗し、学校に児童を送った後に看護師が訪問ステーション等に帰る場合
→通学支援として県の補助の対象となり、保護者負担は無い。
との回答を頂きました。
このことについては実際には補助の対象となるにもかかわらず、実際には利用されていない可能性がありましたので、6月定例会において、県教育委員会に対し改めて周知徹底を求めました。