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[平成27年12月議会]一般質問ー福祉事業

[平成27年12月議会]一般質問ー福祉事業

4日は私の一般質問でした。
今回取り上げたのは2つのテーマで、一件目が福祉事業(社労士「経費」、ゴミ出し)について、二件目がテレワークについてです。
まず一件目、福祉事業について。

1福祉事業について
(1)生活保護受給者が障害年金の申請等に際し、社会保険労務士に依頼をした場合の「経費」について。

こんの 生活保護は「最後のセーフティネット」と呼ばれ、他に利用できる制度がある場合はそちらが優先される(他方優先原則)。生活保護受給者のなかには障害年金を受給できる場合もあり、障害年金を受給できれば、自治体の財政負担を減らし、なによりご本人が生活保護ではなく自分の支払ってきた年金制度を利用したいという思いに添うことができる。しかし、実際には障害年金を申請するのは難しい面もあり、社会保険労務士に依頼することもある。その際、社労士に支払った費用が「経緯費」として認められるかは大きな問題となる。経費として認められれば、収入から控除されるからだ。この点、厚労省は「他方優先原則により障害年金を受給できれば申請するよう要請しているが、社労士費用を「経費」として認めるかについて明確な指針は出しおらず、自治体・福祉事務所ごとの判断による」とのことだった。戸田市の対応を問う。

福祉部長  生活保護制度には他法他施策の活用について規定があり、生活保護受給者が障害年金を受給できる可能性があれば当然受給に向けて指導しており、受給できればその額を「収入」として認定する。厚生労働省の指針によれば、「年金収入を得るために必要とした費用がある場合は、その実際の必要額を経費として認定すること」とあり、社労士に申請手続きを依頼した場合は、その経費を収入から差し引き、生活保護受給者に不利益になることはない

<こんのコメント>
ご覧になっている方には至極当然のように思えるかもしれませんが、これは画期的な答弁です。私としても、期待以上の答弁でした。他自治体によっては経費として認めていない例もあるなかで、戸田市がこれほど明確に立場を示したことで、今後県内や全国へ波及していくことと期待しています。ただ、今後厚労省の指針が変わる可能性もありますし、必ずすべての案件で全額経費として認められるものでもないと思いますので、その点をご留意いただければ幸いです。

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